裁判員制度をご存知ですか?

裁判員制度は司法制度改革の一環として、量刑制度を考え直すと言う観点から、2009年5月までに実施されることになった制度です。裁判員制度とは私たち一般市民が裁判員となって裁判に参加し、人を裁くことなので、充分その内容を理解した上で参加しなければいけません。裁判員制度は地方裁判所などで行われる刑事裁判の中で、人の生命に危害を加えたり、また奪ってしまうなどという重大な行為を犯した人を裁く裁判です。裁判員になることで逆恨みを買うような懸念がある事例の場合は、裁判官だけで裁判をするという例外を除き、私たちは裁判の公判に参加しなければなりません。裁判員制度は、一般市民という立場から、国民の常識を司法に反映させること、裁判が身近になり、司法に対する一般市民の理解を高める、審議のスピード化を諮るなどを目的に実施されます。被告人は裁判員裁判に対して拒否する権利はありません。それは裁判員制度自体被告人のための制度ではないということです。裁判員制度で裁判員が裁判官と一緒に裁判を行うのは、日本の裁判全体の3〜4%だろうと言われています。

いったい何をすればいいの?裁判員って!

毎年、各市町村の選挙管理委員会が衆議院選挙の有権者リストの中から、無作為で裁判員候補予定者名簿を作り地方裁判所に送ります。その中からその年度の裁判員候補者名簿を決めて裁判員候補者に連絡されます。この時、公務員や法律関係者及び警察官と、被告人や被害者及び事件関係者は除外されます。各事件ごとに、検察官や弁護人立会いの下で裁判員候補者が選定され、「質問票」と「呼出状」が自宅に送付されます。裁判員候補者は、質問票を熟読の上偽りのない回答を裁判所に返送します。裁判員候補者として呼び出される確立は年間約3500人に一人と言うことです。裁判員に選ばれた人は、一つの事件において裁判の公判から結審までを担当します。裁判員は裁判官と一緒にに証拠書類や証拠物品の検討、証人尋問から検証、被告人質問など証拠調べをし、評議・評決の上、判決の成立に関わるのです。法律問題に関しては裁判官のみによる合議で決定されます。原則として、裁判官3人と裁判員6人で審議していく参審制です。アメリカやイギリスでは陪審員制度で裁判が行われますが、陪審員制は陪審員の感情や偏見によって左右されやすく、歴史的経緯や地域感情などで、いわゆるよそ者や嫌われ者と言われる人が不利になることも否定できないところがあります。

もしも裁判員に選ばれたら

一般市民の成人なら裁判員に任命される可能性があります。人を裁くという重要な事柄なだけに、裁判員になりたくないと言う人も少なくないと思いますが、70歳以上の人や健康上不可能な人、通信制以外の学生、会期中の地方自治体議員、過去5年以内に裁判員をした人、親族の介護で参加できない人以外は、原則として辞退することはできません。仕事が忙しいと言う理由の場合、辞退事由の基準としては不明瞭ですが、辞退できる場合とできない場合があります。虚偽の理由を質問状に回答した場合は、6ヶ月以下の懲役や50万円以下の罰金、もしくは30万円以下の過料に処せられ、理由なく出頭しなかった場合は10万円以下の過料に処せられる。裁判員を務めると、日当を受け取ることができ、旅費や宿泊費も範囲内で認められることもある。裁判員制度で裁判員になった場合、事件の内容はもちろん、被告や原告また裁判員同士の名前などあらゆる情報は、守秘義務があり、裁判員という職務上知り得た秘密は、裁判終了後も生涯に渡って漏らしてはいけません。裁判員が、裁判上の秘密や職務上知り得た秘密を漏らした時は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されるのです。

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